会員規約

会員規約

本規約をよくお読みいただいたうえで、ご利用下さい。

【一般条項】

第1条(会員)

会員とは、本規約を承認のうえ、有限会社プラン(以下「当社」という。)に当社所定の申込書により入会申込をされ、当社が審査のうえ入会を認めた方をいいます。

第2条(カードの貸与)

本規約に定めるカードは、「プランカード」とします。当社は、会員1名につき1枚のカードを発行し、貸与します(ただし、会員が申込をされ当社が認めた場合は、複数のカードを発行し、貸与します。)。カードの所有権は当社に属するものとします。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
カード(カード上の表示事項を含む。)は、会員本人以外使用することはできません。また、他人に譲渡または貸与することはできません。会員が違反して、カード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、会員の負担となります。会員は、新しいプランカードの交付を受けたときは、従前のカードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。

第3条(暗証番号)

会員は、所定の方法により暗証番号を登録するものとします。会員は、暗証番号を他人に知られないよう十分注意するものとし、会員の故意または過失により暗証番号を他人に知られたことによる損害は、会員の負担となります。

第4条(カードの機能)

会員は、当社所定の方法により利用申込を行い、当社が認めた場合は、カードローンを利用できます。

第5条(契約極度額および貸付の停止)

会員は、契約極度額の範囲で繰返し借入ができます。契約極度額は、会員の申込極度額の範囲内で当社が決定し、会員に当社所定の書面で通知します。ただし、契約極度額を変更する場合には通知しません。
前項にかかわらず、当社が法令に従いまたは債権保全のために必要と判断した場合には、会員の承諾を得ることなく、契約極度額を減額または新たな貸付を停止することができるものとし、会員はその旨承諾します。
当社は、前項により契約極度額の減額を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、契約極度額を当初の契約極度額の範囲内で増額することができるものとし、会員はその旨承諾します。
当社は、前々項により新たな貸付の停止を行った後、当該事由が解消されたことが認められた場合には、当社の判断により、新たな貸付の停止を解除することができるものとし、会員はその旨承諾します。

第6条(借入利率等)

借入利率は当社所定の利率を適用するものとし、会員に当社所定の書面で通知します。借入利息の計算方法は次のとおりとします。
借入残高×借入利率÷365日(うるう年は366日)×各回の利用日数

第7条(遅延損害金)

会員が、期限の利益を喪失したときは、債務の残高に対して期限の利益喪失日の翌日から起算して完済の日に至るまで当社所定の遅延損害金20.00%(年率)を支払うものとします。

第8条(支払金等の充当方法)

会員は、当社に支払を行うに際しては、各支払金はそれぞれ次の順序で充当します。①未払い金②違約損害金③利息④元金

第9条(利用有効期間)

借入ができる期間は、本規約に別段の定めがある場合を除き、契約成立の日から3年間とします。ただし、会員または当社から期間満了日の1ヶ月前までになんらかの申出のないときは、さらに3年間自動更新し、その後も同様とします。期間満了日までに、会員または当社から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、会員は期間満了日における残債務全額を当該契約内容に従って、完済に至るまで支払うものとします。

第10条(返済方法)

返済方法は、当社の店頭窓口、当社設置のATM、当社名義の金融機関の口座への振込、及び集金による支払とします。

第11条(利用明細書の交付)

当社の店頭窓口または当社ATMで利用明細書の交付を受けるものとします。ただし、当社名義の金融機関の口座への振込による支払をする場合、会員はあらかじめ当社の店頭窓口で交付を受けるか、電話で当社に郵送の依頼をして交付を受けるものとします。

第12条(契約内容記載書面および取引明細書の交付)

当社は、会員に対し本規約に基づく契約の内容を記載した書面を交付します。カードローンの借入・返済の都度、当社は取引内容(取引日、取引金額等)を記載した明細書を交付します。ただし、会員が直接受け取れない場合は、会員の指定先への郵送または当社の店頭窓口で交付します。前項にかかわらず、当社名義の金融機関の口座への振込による支払時は、会員からの申出があった場合に限り交付します。

第13条(カードの紛失、盗難等)

会員がカードを紛失した場合、または盗難にあった場合は、会員はただちに当社に連絡のうえ所定の届出書を提出するものとします。カードの紛失、盗難その他の事由により、カードが他人に利用された場合の損害は会員の負担となります。ただし、会員が前項の届出書を当社に提出され、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難の届出をされた場合は、当社への届出日以降に行われたカード不正使用による損害は、当社が補てんします。ただし、次の場合の損害は補てんされません。

  1. 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
  2. 会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
  3. 会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
  4. 戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難等が生じた場合。
  5. 会員が当社の請求する書類の提出を拒み、提出した書類に不正の表示をなし、または被害状況の調査に協力しなかった場合。

カードは、紛失・盗難・破損等で当社が適当と認めた場合に限り再発行します。

第14条(届出事項の変更)

会員は、当社に届出ている氏名、住所、電話番号、携帯電話番号、勤務先、勤務地または決済口座等に変更があった場合は、すみやかに当社に所定の届出書または当社が適当と認める方法により届出るものとします。会員が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したとみなすことに異議ないものとします。ただし、変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号に該当しないこと、かつ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。

  1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
  2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
  3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
  4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  5. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。

2 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。

  1. 暴力的な要求行為
  2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
  3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
  5. その他前各号に準ずる行為
第16条(期限の利益の喪失)

会員が次のいずれかに該当する場合には、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。

  1. 住所、勤務先変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって当社に会員の所在が不明となったとき。
  2. 自ら振出した手形、小切手が不渡になったとき、または一般の支払を停止したとき。
  3. 差押、仮差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
  4. 破産申立または民事再生、特別清算、会社更生手続開始の申立があったとき。
  5. 第15条第1項各号のいずれかに該当し、または第15条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。
  6. 第15条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、当社との取引を継続することが不適切であると当社が判断したとき。

前々項および前項に定めるほか、次に定める会員が、本規約に基づく債務であるかを問わず当社に対する債務の支払を遅滞したときは、当該会員は、当社からの通知、催告がなくても当然に当社に対する債務について期限の利益を失い、残債務全額をただちに支払うものとします。

第17条(退会および会員資格の喪失等)

会員が都合により退会する場合、会員は、ただちにカードを返却するものとします。当社は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員に通知することなくカードの利用を停止し、会員資格を喪失させることができるものとします。

  1. 申込書の記載事項等について、会員が当社に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  2. 会員が本規約に違反したとき。
  3. 会員の信用状況に重大な変化が生じたと当社が判断したとき。
  4. その他当社が会員として不適格と判断したとき。

前項により会員資格を喪失した場合、会員に損害が生じたとしても、当社は会員に対して一切の賠償責任は負わないものとします。
会員が前々項に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員はただちに返却するものとします。カード会員が本規約に基づく債務を完済(無利息残高の有無を問わず。)した日から3年以上カードローンを利用しなかったときは、3年を経過した日の属する月の末日、各号記載の日をもって、自動的に会員資格を喪失し、本規約に基づく契約は終了となります。会員は、前項に基づき会員資格を喪失したときは、カードを切断するなど使用不能の状態にして処分するものとします。

第18条(指定信用情報機関の登録)

当社は、本規約に基づく契約に関する会員の個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、当社が加盟する株式会社日本信用情報機構 (以下「加盟先機関」という。)に提供します。加盟先機関は、当該個人情報を、その加盟会員および提携する株式会社シー・アイ・シーおよび全国銀行個人信用情報センターの加盟会員に提供します。当該情報は、加盟先機関および加盟先機関と提携する機関に登録されます。個人情報および延滞情報等の登録期間は、契約継続中および完済日から5年以内です。

第19条(貸付の契約に係る勧誘の承諾)

会員は、当社が会員に対して、貸付の契約に関する勧誘を行うことを承諾します。

第20条(住民票等の取寄せ)

会員は、当社が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当社が会員の住民票、戸籍の附票等を取寄せることを承諾します。

第21条(債権譲渡の承諾)

会員は、当社の都合により、当社が本規約に基づく債権を他の金融機関等に譲渡することを承諾します。

第22条(合意管轄裁判所)

会員は、会員と当社との間の訴訟についての管轄裁判所を当社の本社を管轄する裁判所とすることに同意します。